共通報告基準(CRS)とはOECD(経済協力開発機構)が定めた基準です。
OECDは2014年7月21日、G20参加国の要請を受け、「課税における自動的な情報交換に関する基準 」(Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters)公表しました。
基準を設けた目的は、国際的なマネーロンダリングを防止する事にあります。
国税庁のサイト
「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報」
外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm
CRSに参加している国の金融機関は居住国の住所と納税者番号の提出を義務付けを実施し口座保有者の情報を居住国側が把握出来る事になりました。
端折って説明しますと、
例えば、香港の銀行(HSBCなど)に日本人が口座開設する場合はパスポートやマイナンバーを申告する必要があります。
海外法人、例えばオフショアでよく使われるセーシェル法人を持っていて、その法人口座を持っていても、その銀行が香港やシンガポールなどのCRS実施国であれば、その法人口座情報も日本の国税に報告される可能性があるということです。
そこでACLEDA BANK(アクレダ銀行)口座開設です。
弊社ではカンボジアのNo.1銀行であるアクレダ銀行(acleda bank)の口座開設代行業者と業務提携し口座開設代行を始めました。
個人口座はもちろん法人口座も開設出来ます。
なぜ、カンボジアのACLEDA BANK(アクレダ銀行)なのか
カンボジアも順次国際基準の方向にありますが共通報告基準(CRS)を導入するには至っていません。
なので、いま現在、日本の国税に報告される可能性が非常に低いということです。
ご興味のある方は以下のページをご覧下さい。
